グレーゾーン金利とは
昨今、グレーゾーン金利撤廃が本格的に審議されています。
では、グレーゾーン金利とは、何なのでしょうか?
金利の上限は法律によって制限されています。
消費者金融、信販、クレジット、貸金業者や銀行などはその法律に則って、融資金利の利率を設定しています。
金利を制限する法律があるのは、立場の弱い借主を保護し、多重債務や自己破産することにならないように、
上限の金利を法律が制限するためです。
しかし、その金利の利息を制限している法律が二つあり、それぞれで定められた上限が異なっています。
1つが「利息制限法」による上限金利で、融資額が10万円未満の場合は金利20%まで、10万円以上100万円未満の場合は金利18%まで、
100万円以上の場合は金利15%までと設定されています。本来、貸金業者はこの利息制限法の上限金利を守らなければなりません。
しかしながら、利息制限法には例外規定としてみなし弁済という抜け道がある上に、罰則規定もありません。
もう1つが「出資法」による上限金利で、貸金業者の場合、年利29.2%に設定されています。
これは、2000年6月に出資法が改正され40.004%から29.2%に引き下げられています。
こちらの場合は違反すれば刑事罰が課せられます。
この二つの法律で、お金を貸す場合の上限金利が違うことから、二重金利の問題があり、
両方の法律の金利の差の部分を、いわゆるグレーゾーン金利といっています。
なぜ、グレーゾーン金利と呼んでいるかというと、貸金業者がある一定の条件を満たしていれば、
高い方の金利をとってもいいというややこしい法律があります。
裁判所でも債権者と債務者がどちらの金利をもって計算するかという争いが盛んに行われており、
裁判所の判断も裁判所ごとにまちまちで、2つの法律のややこしさから白黒ハッキリしないということで、
グレーゾーン金利と呼ばれるようになりました。
みなし弁済規定の条件をクリアすれば、出資法の上限金利までの金利で貸し付けることは法律的に可能なのですが、
この条件はかなり厳しく厳密に解釈するなら、ほとんどの貸金業者がみなし弁済規定の条件をクリアしているとはいえないのです。
このように利息制限にかかわる法律として二種類の法律があるわけですが、
貸金業者サイドとすれば、どちらの法律を基準に金利を設定するでしょうか?
当然ですが、なんら罰則のない利息制限法の上限金利での設定ではなく、みなし弁済規定を持ち出し、
出資法の上限金利を基準として金利を設定しています。
なので、クレジットカードのキャッシングとか消費者金融の貸出は、ほとんどがグレーゾーン金利で貸付をしているのです。
消費者金融やマチ金と呼ばれている金融業者は、このグレーゾーン金利での利息設定を正当性のある金利と解釈し、
グレーゾーン金利とは呼んでいませんし、違法な金利設定とは認めていません。
しかし、増え続ける多重債務者や自己破産者の主たる要因を、このグレーゾーン金利というのが世論を占めています。